平成30年度税制改正 -個人所得課税の改正-

個人所得課税は、「多様な働き方」に対応した課税の仕組みを取り入れたものに変更となります。

個人所得課税の改正

給与所得控除

働き方は年々多様化し、旧来までの制度では対応できないケースが増えてきました。
働き方や収入の稼得方法により所得計算が大きく異ならないよう、旧来の特定の働き方に適用される「所得計算上の控除」から、働き方に問わず適用される「人的控除」に仕組みが変わります。

まずは給与所得控除額が一律10万円引き下げされます。合わせて、給与所得控除額の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円に、その上限額が195万円に引き下げされることになりました。

改正前
給与等の収入金額 給与所得控除額
180万円以下 収入金額×40%
65万円に満たない場合には65万円
180万円超360万円以下 収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+54万円
660万円超1,000万円以下 収入金額×10%+120万円
1,000万円超 220万円
改正前
給与等の収入金額 給与所得控除額
162.5万円以下 55万円
162.5万円超180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超360万円以下 収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円

この改正は、平成32年分以後の所得税及び平成33年度分以後の個人住民税について適用されます。

公的年金等控除の見直し

現在の公的年金は、高所得の年金所得者にとっては手厚い仕組みとなっています。
また、年金の拠出段階で全額控除され、給付段階でも公的年金等控除が受けられるため、拠出・給付の両段階でじゅうぶんな課税がされない仕組みとなっています。

世代内・世代間での公平性を確保する観点から、公的年金等控除の見直しが行われます。

  • 公的年金控除額を一律10万円引き下げる
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額については、195万5千円の上限を設ける
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合、控除額を更に10万円引き下げる
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合、控除額を更に20万円引き下げる

この改正は、平成32年分以後の所得税及び平成33年度分以後の個人住民税について適用されます。

基礎控除の見直し

日本の基礎控除は所得の多寡によらず一定金額を所得から控除する「所得控除方式」が採用されています。
しかしながら、高所得者ほど税負担の軽減額が大きいという指摘もあり、次のように改正される事となりました。

  • 基礎控除額38万円から48万円へ引き上げ
  • 合計所得金額が2,400万円を超える個人については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える個人については基礎控除の適用はできない。

この改正は、平成32年分以後の所得税及び平成33年度分以後の個人住民税について適用されます。

青色申告特別控除の見直し

情報通信技術(ICT)の活用で社会全体のコストを削減されることが期待されています。
そこで、申告のオンライン化を促進すべく、青色申告特別控除の控除額が原則65万円から55万円に引き下げられ、以下いずれかの要件を満たす場合のみ、これまで通りの65万円の控除を受けることができるようになります。

  • 「国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」の定めに従い、仕訳帳及び総勘定元帳について電磁的記録の備付・保存を行っていること。
  • 所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書の提出を、電子情報処理組織(e-tax)を使用して行っていること。

この改正は、平成32年分以後の所得税及び平成33年度分以後の個人住民税について適用されます。

小林会計へのお問い合わせはこちら 小林会計0120588419