2019年度税制改正 法人課税

2019年度税制改正のうち、医療にかかわるものをピックアップしてお知らせします。

参考:財務省 平成31年度税制改正の大綱

医療用機器の特別償却制度の見直し

医師の長時間労働の実態が指摘されています。
そこで、

・勤務時間短縮のため必要な器具及び備品、ソフトウェア
・地域医療提供体制の確保のため地域医療構想で合意された病床の再編等の建物及びその附属設備
・共同利用の推進など効率的な配置の促進に向けた高額医療機器

の3点において、特別償却制度の拡充・見直しを行うこととされました。

勤務時間短縮のため必要な器具及び備品、ソフトウェア

地域における安全で質の高い医療を提供するため、医師・医療従事者の勤務時間短縮に資する一定の設備について、特別償却をできることとするもの。

医療機関が、都道府県に設置された医療勤務環境改善支援センターの助言の下に作成した医師勤務時間短縮計画に基づき取得した器具・備品(医療用機器を含む)、ソフトウェアのうち一定の規模(30万円以上)のものは、特別償却割合を取得価格の15%とされます。

地域医療提供体制の確保のため地域医療構想で合意された病床の再編等の建物及びその附属設備

地域医療構想の実現のため、民間病院等が地域医療構想調整会議において合意された具体的対応方針に基づき病床の再編等を行った場合に取得する建物等について、特別償却をできることとするもの。

病床の再編等のために取得又は建設(改修工事含)をした病院用等の建物及びその附属設備(既存の建物を廃止し新たに建設する場合・病床の機能区分の増加を伴う改修の場合)は、特別償却割合を取得価格の8%とされます。

共同利用の推進など効率的な配置の促進に向けた高額医療機器

医療用機器の特別償却(取得価格の12%)について、配置の効率化又は共同利用を特に図る必要がある特定の医療用機器(CT、MRI)の配置効率化等を促す仕組みを講じた上で、期限を2年延長されます。

その他医療法人に関する改正

社会医療法人制度における認定要件のうち、「社会保険診療等に係る収入金額(公的な健康診査、予防接種、助産、介護保険法の規定に係る収入を含む)の合計額が全収入の8割を超えること」の要件について、関係法令の見直し後も、その見直し後の社会医療法人を引き続き公益法人等とします。

特定の医療法人の法人税率の特例の承認要件のうち、「社会保険診療等に係る収入金額(公的な健康診査、予防接種、助産、介護保険法の規定に係る収入を含む)の合計額が全収入の8割を超えること」の要件における「社会保険診療等に係る収入金額」の範囲に「障害者の日常生活・社会生活を総合的に支援するための法律等」の規定に基づく障害福祉サービスに係る収入金額が加わります。

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